2021-03-12 第204回国会 参議院 予算委員会 第10号
いわゆる外交団車両に対する放置車両確認標章取付け件数について、令和二年中につきましては千百三十七件、千百三十七件となってございます。
いわゆる外交団車両に対する放置車両確認標章取付け件数について、令和二年中につきましては千百三十七件、千百三十七件となってございます。
外交官ナンバー車両の交通違反取締り件数につきましては把握しておりませんけれども、放置車両確認標章取付け件数につきましては、令和元年におきまして約二千六百件となっております。そのうち違反金が支払われたと思われる率につきましては約二五%となっております。
令和元年の取付け件数、放置車両確認標章取付け件数が約百十万件でございまして、そのうち任意納付を得たものが約八十九万件でございますので、約八一%ということになります。 以上でございます。
○政府参考人(新田慎二君) 警察庁において確認をしているのは令和元年と平成三十年でございまして、平成三十年の放置車両確認標章、外交官ナンバーに対する放置車両確認標章取付け件数は三千九百四十八件となっております。
経済産業省は、全国約千六百カ所のガソリンスタンドを中核サービスステーションと定めまして、災害時に緊急対応を行うために使用される車両としまして、消防車、パトカー、救急車等の赤色灯を有する道路交通法に基づく緊急自動車、自衛隊車両及び警察が緊急通行車両等の確認標章を発行した車両に対し優先的に給油を行うこととしております。
災害の発生時、緊急交通路が指定をされ、緊急通行車両として災害応急対策活動に従事する車両は、資料三に示します緊急通行車両確認標章及び緊急通行車両確認証書の交付を受けないとその区間が通行できないということになっています。 東日本大震災では東北自動車道が緊急道路に指定をされました。東北エリアでタンクローリーが津波で流され、石油を関東から運ぶことになりました。
東日本大震災の際には、都道府県公安委員会によります緊急車両のみが通行可能となる緊急交通路の指定が行われて、卸販売業者に対しまして緊急通行車両確認標章というのが供給をされて、これが円滑にいって通行可能となって医薬品の供給が進んだと、こういうことでありましたが、今回、熊本におきましてはその指定が行われていなかったわけで、仮にその指定が行われた際には、迅速に警察庁等の関係機関と調整をして、卸売業者等の輸送車両
先ほども取り上げましたが、これは二〇一三年中の放置車両確認標章取りつけ件数、警察庁調べでいきますと、神奈川県が、要は違反切符を切られた二輪車の数が五万六千二件、東京都が五万三千四百七十二件で、この二つが飛び抜けている。
それは、緊急支援物資の運送、輸送等々でもありましたし、また、緊急通行車両の確認標章の部分でもございました。 どういう問題があったかといいますと、例えば、緊急支援物資の中に医療用医薬品は入るんだけれども、一般用医薬品、OTCは入れてもらえなかったでありますとか、また、緊急車両の通行証をとるのに薬剤師の方々がとりに行くと、薬は運ぶんですかと。
それから、先生御質問の法的な根拠の部分でございますけれども、三月二十一日までの交通規制につきましては災害対策基本法第七十六条第一項に基づくものでございまして、同法施行令第三十二条の規定により緊急通行車両確認標章が掲示されていない一般車両の通行は禁止されておりました。
○政府参考人(石井隆之君) 警察では、地震発生の翌日の三月十二日から、災害応急対策に必要な車両の通行を確保するため、東北道、常磐道、磐越道などの高速道路を緊急通行路に指定する一方、衣料品や物資輸送のための被災地に向かう車両につきましては通行許可証である緊急通行車両確認標章を交付してまいりました。
その際、ガソリンスタンドが優先すべき車両を円滑に見極める方法が必要であるということでございまして、今御提起されておられます緊急通行車両確認標章の仕組みを言わば援用といいましょうか、活用させていただいたわけでございます。
これについては、このたび緊急車両確認標章の発行手続が簡素化されまして、速やかに被災地に向かえるようになったということは、まず喜ばしいことであるというふうに思っております。 また、福島原発に放水する手段として、我が党に対しまして建設業界の方々から、長いアームで真上近くから長時間続けて水を流せるドイツ製の機械があるというお申し出がありました。
これがされまして、取締り件数が、いわゆる確認標章取付け件数と今言うんですが、一・八倍になりました。これ件数でいいますと、今までは、平成十七年は百五十九万件だったものが平成二十一年は二百四十六万件、約百万件増えているんですね。これ一件当たりの反則金って一万五千円ですから、金額に直しますと百五十億円なんですよ。 これがどう見るかなんですが、これについてこういう声があったんですね。
まず、放置車両確認標章の取りつけ件数、これは、要するに駐車違反だということでつけられた標章の件数で、その実態を見てみますと、私が入手した段階では昨年の秋までの数字が出ているわけでございます。 実は、このこともあって私の地元の大阪でそういう声が上がってきたんだと思うんですが、大阪が約六万七千件。昨年の一月から九月までなんですけれども、正確に言いますと六万六千七百三十九件。
放置車両の確認及び放置車両確認標章の取りつけ事務を民間に委託をさすことができる。そして、これらの事務を受託した法人が、資格を有する駐車監視員を巡回させ、放置車両の確認、当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章の取りつけを行わせるものであります。 簡単に言えばそういうことでいいですか、もう少し言いましょうか。(佐藤(茂)分科員「いや、結構です」と呼ぶ)はい。
巡回をしている間に放置車両を確認すれば、それは確認をして確認標章を取りつけ、後々の放置違反金納付命令につながっていくということでございます。私どもは、そこの路線が、いわば駐車秩序が向上すればよいと考えておりまして、何件取り締まってくれ、この駐車監視員の効率性が悪いというようなことを考えて運用しているわけではございません。
○泉国務大臣 駐車違反については、いつから違反の状態になっておるかというようなことがなかなかわからないところもありますけれども、今先生御指摘のように、間近に運転手さんがいらっしゃるかどうかとか、あるいは移動するように指導する、あるいは確認標章を取りつける前に運転手が戻ってきた場合、そういう現場の状況に応じて、先生が御指摘のように、たまたま生理現象で少しの間車を離れたというような事態であれば、そのことをもって
これは、弁明と申しますのは、確認標章を取りつけた後で、放置違反金の納付命令を行うわけでございますが、それに先立って、弁明の申し立ての文書を送ってもらうということになりますが、一つには、放置駐車違反に係る何らかの事実誤認によりまして放置違反自体が成立しない場合でございまして、これは例えば駐車禁止の除外車両であったということで、駐車できるということであります。そういうものがございます。
新制度施行の昨年六月からことし三月までのこれは十カ月間ということになりますが、全国の放置車両確認標章取りつけ件数、総数が二百三十万八千四百八十九件でございまして、一日当たりにしますと、約七千六百件でございます。
それで、それの前提となる放置の事実を確認標章というものを取り付けるわけでございます。それがこの十か月間で二百三十万件全国で取り付けられております。一日当たりにすると七千六百件ということになりますが。ちなみに、その前の制度は、これは運転者に対する制裁だけの制度だったわけですけれども、同様にステッカーを張っておりました。
今ほど申し上げました十か月の法施行期間におきまして全国で三十三万二千三百七十一件の自動二輪車及び原付への確認標章の取付けが行われております。
○政府参考人(矢代隆義君) ただいまお尋ねの第一点目でございますが、新たな違法駐車対策法制の下で、これは放置車両がありますと、それに対しまして確認標章の取付けをいたしまして運転者に対する責任追及をやりますが、反則金などを納めない場合には、その車の持ち主、使用者でございますが、の責任を追及するという制度でございますが、これの対象は御指摘のとおり自動二輪も含んでおりまして、具体的な事実確認の委託をする際
この六月一日から始まる駐車違反取り締まりの民間委託については、ほんの一分でも、放置駐車違反だということで、確認標章が張られて、違反になってしまうのではないかということで、多くのドライバーが戦々恐々としておりますし、また、もちろん法令に違反することそのものは、違反は違反ですから、ある意味いたし方ないということも考えるわけでございますが、しかし、他方、法律上は取り締まることができるという規定になっていて
すなわち、これはどういうことかというと、駐車違反をすると確認標章というステッカーを車に張られる。張られた人は今までどおり警察署に出頭して反則金を払う。反則金を払うと、反則したわけですから切符を切られ、違反点数がつくわけで、さらにこれが累積すると免許停止などの行政処分を受けるということになります。
に強力に推進するとか、民間委託を行う警察署において、住民の意見や要望を踏まえた上で、重点的に取り締まりを行う場所、時間帯などを定めた取り締まり活動ガイドラインを策定、公表するとか、あるいはまた、短時間駐車の違反車両に対する取り締まりについての従来の運用上の問題を解消するため、この後がなかなか微妙な言い方になっているんですが、放置車両であることが確認された車両については、駐車時間の長短にかかわらず確認標章
一回目のチョークチェックを受けてから移動すればいいんだという悪質な運転者も発生しておりまして、その結果、幾ら取り締まりを行いましても、危険性、迷惑性の高い短時間駐車をいたしまして、恒常的な交通妨害が生じているということでございましたので、新たな駐車対策法制のもとでは、放置車両であること、運転者が現場にいない車両でございますが、放置車両であることが確認できた車両については、駐車時間の長短にかかわらず確認標章
そういう状況で、警察官は、もうそれこそ空き交番だらけで、もう足りないという状況の中で、そういう社会的要請に照らしてちゃんと道路交通法を改正して、それを民間の事業者に対して確認標章の取付けという形でそれは道路交通法上認めているんですね。
お話のございました一点目の昨年の道交法改正によりまして規定されました確認標章の取付けでございますが、これはそれ自体としては私人の権利を制限し又は義務を課すものではなく、単に事実を確認したことを相手に知らせるだけのものでございまして、これはいわゆる公権力の行使には該当しないものと考えております。
だから、公権力の行使であっても、主務大臣が認可しているとかあるいは警察官が立ち会って判断をしているとかいうものはできるし、それから警察庁はもっと巧みに、確認標章の取付けが公権力の行使ではないという、そういうロジックを使って、あれは正に従来の切符とはちょっと違いますと、確認ですという言い方をして、実際、でも交通違反の取締りを民間の方々が確認標章の取付けされているわけですよ。
今日、警察庁の方にもお見えいただいておりますが、昨日のどこかの新聞にも出ていましたけれども、来年度からですかね、来年度というか再来年度からかな、道交法が改正になって、正にこの委員会で議論をいたしましたけれども、確認標章、昔でいうところの車に取り付ける切符みたいなものは、法的に言えば若干違うんですけれども、あの確認標章は民間の事業者が入っていって、確認標章の取付けは民間の方々がやるというふうに制度改正